特定社会保険労務士について 賃金減額は、従業員が黙って受け容れれば有効ですか? 就業規則は作るだけで、周知しなくてもよいもの? 課長には役職手当を支給すれば、残業代を支給しなくても良いですか? 降格・降職に伴って減給するこことはできるのでしょうか?