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課長には役職手当を支給すれば、残業代を支給しなくても良いですか?

質問

課長には役職手当を支給すれば、残業代を支給しなくても良いですか?

課長には役職手当を支給すれば、残業代を支給しなくても良いですか?

お答えします

課長が「管理監督者」に該当せず、役職手当に時間外労働手当が含まれていると認められない場合は、時間外労働手当を支払わなければなりません。

【解説】
課長に対して役職手当を支給して時間外割増賃金を支払わないことが「名ばかり管理職」として問題となっていますが、役職手当時間外手当の意味についてある判例をもとに考えてみたいと思います。

事例として、社員が課長に任命され2万円の役職手当を支給されていました。会社は、役職手当を支給していましたが、時間外労働手当の支給を管理職には支給していませんでした。その後社員は、会社を退職した後、在職中の時間外労働手当の支払いを請求したものです。

結果は、役職手当に時間外労働手当が含まれていない場合はそれを支払わなければならないとされました。

会社が社員に対して、時間外労働手当毎月定額で支払うことは、必ずしも違法となるわけではありません。したがって、役職手当時間外労働手当として支給され、実際に残業に対して支給すべき時間外労働手当が役職手当を上回った場合に、その差額を支給するという取扱いは違法ではありませんが、本来このような場合の役職手当は役職手当ではありません。実質は、定額の時間外労働手当です。

役職手当とは、本来その職務の重要性責任に対して支給されるものです。実際この事例でも、裁判所は役職手当は従業員の時間外労働手当に比べかなり低額であり、役職者の基本給を考慮しても時間外労働手当としては不足すること等からして、役職手当に定額の時間外労働手当が含まれているとは認められない、としました。

【まとめ】
会社は、役職手当時間外労働手当の定義をしっかりと決めるべきでしょう。その上で、労働基準法第41条2号の管理監督者に該当しない管理職には、役職手当として純粋にその職責に応じた額を定め、残業についてはその時間に対応した金額を支払うことにすべきでしょう。

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