過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)が示されました【厚生労働省】|東京23区で人事労務に強い経営サポートなら齊藤経営人事事務所

経営と人事労務のダブルコンサル 齊藤経営人事事務所

お問合せフォーム

お問い合わせはメールにて受け付けております

過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)が示されました【厚生労働省】

カテゴリー 2018年04月27日

平成30年4月24日に厚生労働省から「過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)」が示されました。この過労死防止は平成27年に示されており、今回は初めての改定となります。

 

素案では、過労死の原因の一つとなる長時間労働の削減について、平成29年1月に策定された「労働時間の適性な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの周知・啓発、違法な長時間労働が複数の事業場で認められた企業に対する指導・公表制度、36協定未締結事業場に対する監督指導について取組の徹底を図るとされています。

中でも労働時間の把握については、原則として、使用者が自ら現認することにより、またはタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として労働者の始業・終業時刻を確認し、適正に記録することとされている措置について指導を行うこととされました。

 

また、勤務間インターバル制度の推進について働く者の生活時間や睡眠時間を確保し健康な生活を送るために、推進していくことが盛り込まれています。

 

その他、以前から盛り込まれていた内容は、有給休暇の取得促進、メンタルヘルス対策、職場のパワーハラスメント対策などがあり、企業ではこれらの項目についてもさらに進めていく必要があります。

 

そして、調査研究の対象業種に従前からの自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療等に加えて、重層下請構造の業種において長時間労働の実態があることの指摘があることを踏まえて、新たに建設業とメディア業が加えらました。

 

企業においては、このような国も取り組みを活用しながら、従業員が安心して働くことができ生産性の高い仕事ができる環境を整えて、さらなる発展につなげていくことが大切です。

  • 事務所概要
  • 事例紹介
  • FAQ
  • お問合せフォーム

ページトップへ